戸別訪問

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戸別訪問とは

引用文 — 言った人、引用文の出所

戸別訪問の定義

戸別訪問とは、文字通りに戸別に訪問することを指す。ここでの戸とは住戸を指すため、単に路上で通行人に対して依頼する行為は出合行為とされて本件とは分けて考えられる。また、通例では住戸のみならず会社や工場、事務所なども該当するとされている。

戸別訪問の違法性

戸別訪問の違法性については、その態様や時期によって判断される。条文において戸別訪問は2つに大別され、「第百三十八条 何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて戸別訪問をすることができない。2 いかなる方法をもつてするを問わず、選挙運動のため、戸別に、演説会の開催若しくは演説を行うことについて告知をする行為又は特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称を言いあるく行為は、前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。」となっており、

前項については、投票を得る(得させない)目的をもって戸別訪問をすることができないとされている。ここでは選挙運動のためと記載されていないため、特定の候補者を指し示さない単に投票促進運動と称した戸別訪問も禁止されると解釈される。 なお、戸別訪問としての犯罪構成としては、戸別に訪問をし面会を求める行為をすれば成立し、必ずしもそれ以上に当該選挙人に口頭で投票を依頼するなどの行為に及ぶことを要しないものとされている。[1]


選挙期間中の戸別訪問

選挙期間中の戸別訪問は、公職選挙法[2]によって、罰則[3]をもって禁止されている。

選挙期間外の戸別訪問

  1. 最高裁昭和43年12月24日第三小法廷判決・刑集22巻13号1567頁参照)
  2. 公職選挙法第138条
  3. 公職選挙法第239条第1項3号 1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金